先日建前をしたS邸の屋根工事に伴って、煙突の取り付けです。
これまで長野県などは、特例措置があって、閉鎖型のストーブにあっては火気使用室の指定が緩和されていましたが、この4月から準不燃材料で仕上げなければならなくなっています。
この告示225号は、とっても難しい表現になっているので、どこかの先生に解説をお願いしたいところです。
今日は、中古住宅を購入されたお客様から、台所の黒カビが広がった木製天板を何とかして欲しいという事で、ステンレスの天板を張りに伺いました。
これが中々の大仕事になってしまい、ほぼ一日がかりとなりました。
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